債券用語ガイドのトップ >   >  大量保有報告書

債券用語ガイドについて

国債、外国債券など債券に関する用語をわかりやすくまとめています。言葉につまづいたときに使いやすくするため、50音順・アルファベットごとに分類しています。債券用語ガイドをご活用下さい。

スポンサードリンク

大量保有報告書
上場会社の株券等(転換社債、ワラント付社債等も含む)を発行株式の5%以上保有した際には、5日以内に財務大臣に報告書を提出しなければなりません。このときに提出される報告書のことを大量保有報告書と言い、保有割合、取得資金、保有の目的等が記載されています。また、大量保有報告書の写しは証券取引所、証券業協会、株券の発行会社にも提出されます。一般に「5%ルール」と呼ばれる制度。大量保有報告書の提出者は、提出後も1%以上の増減や、報告書の記載内容に変更があった場合には、その旨を訂正して財務大臣に提出しなければなりません。


スポンサードリンク