正式名称は「投資信託及び投資法人に関する法律」です。この法律は1951年に「証券投資信託法」として制定された法律が前身となっており、契約型の証券投資信託が主とされていましたが、1998年に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」と改正され、会社型の投資法人の設立も認められるようになりました。また、私募投資信託の制度が導入されるとともに、外貨建ての投資信託も認められるようになり、さらに2000年5月に「証券」という名称がとられ「投資信託及び投資法人に関する法律」と改められると、不動産も含めた幅広い資産でも運用が出来るようになりました。
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